憲法, Volume 2 |
Common terms and phrases
あっ あり いわゆる うる および したがって すなわち たとえば たる できる という とき とし なお なければならない など なる において における によって により による に関する に対する のみ また または まで られる 以上 委員 意思 意味 違憲 一般 会期 解すべき 改正 関係 機関 規定 議員 議院 議会 議長 決定 憲法 権限 権能 原則 公職選挙法 効力 行う 行為 行使 行政権 国家 国会法 国政調査権 国民 国務大臣 最高裁判所 裁判官 裁判所法 財政 参議院 参照 司法権 事件 事項 事務 手続 趣旨 衆議院規則 衆議院議員 召集 承認 昭和 場合 条約 条例 審査 制定 制度 選挙権 訴訟 属する 対し 地方公共団体 地方自治法 調査 定められ 定める 提出 投票 特に 独立 内閣総理大臣 認められ 判決 必要 本条 問題 有する 予算 要求 理由 立法 両院協議会